家族制度は家族の構成や <家族・結婚・生活>
機能についての法律、慣習、道徳などの諸規範の総体をいう。
狭義には明治の民法によって規定された法制上の「家」に関する制度を意味した。
もとより第二次世界大戦後の民法改正で、この意味での「家族制度」は解消した。
しかし、慣習としての家制度は明治の民法以前から、近世以来長期にわたって日本の社会における家族の制度として、民法改正後さえ希薄化しつつもなおみられた。
現代日本の家族制度は、民法上の「家」制度廃止後、とくに1960年代の高度経済成長期を経て核家族を中心とする小家族を本位とするものに移行した。
従来の、狭義の「家族制度」は、異なる文化をもつ社会がさまざまな時代に示した多種多様な家族制度の一つの形にすぎない。
民族により、また時代により異なる家族制度は、観点によって多様な分類が可能である。
父親のいないのが常態と報告されているヘヤー・インディアンのような特例的社会がまれにあるとしても、人類は、一般的に婚姻による夫婦がやがてはそのもとに出生あるいは養取による子と、その成人独立までは同居し、家族生活を長期にわたって営むことを常態とする。
国家や大小の地域社会ないしは宗教団体における社会的規範が、社会生活の安定に必要とみた形の秩序を、法律や慣習や道徳によって保障しようとするとき、その社会で営まれるべき家族生活の準拠すべき制度が成立する。
現存する家族の制度を、まず婚姻に関する制度からみれば、単婚か複婚か、婚姻の相手を一定共同社会の範囲外に求める族外婚か、その逆の族内婚かなどというようなことが、その社会で許容され、あるいは禁止されるかが婚姻制度として決まっている。
家族内の権威構造についても父権制、母権制、家父長制、夫婦パートナーシップ制などがあり、家産相続については一子相続制や均分相続制がある。
同居や扶養のあり方についても、父系拡大家族、母系拡大家族、系譜家族、核家族などの異なる制度が、その時代その社会での家族制度となっている。
中国や韓国などでは古来夫婦別姓であるが、日本の夫婦別姓への民法改正案とは意味が異なる。
狭義には明治の民法によって規定された法制上の「家」に関する制度を意味した。
もとより第二次世界大戦後の民法改正で、この意味での「家族制度」は解消した。
しかし、慣習としての家制度は明治の民法以前から、近世以来長期にわたって日本の社会における家族の制度として、民法改正後さえ希薄化しつつもなおみられた。
現代日本の家族制度は、民法上の「家」制度廃止後、とくに1960年代の高度経済成長期を経て核家族を中心とする小家族を本位とするものに移行した。
従来の、狭義の「家族制度」は、異なる文化をもつ社会がさまざまな時代に示した多種多様な家族制度の一つの形にすぎない。
民族により、また時代により異なる家族制度は、観点によって多様な分類が可能である。
父親のいないのが常態と報告されているヘヤー・インディアンのような特例的社会がまれにあるとしても、人類は、一般的に婚姻による夫婦がやがてはそのもとに出生あるいは養取による子と、その成人独立までは同居し、家族生活を長期にわたって営むことを常態とする。
国家や大小の地域社会ないしは宗教団体における社会的規範が、社会生活の安定に必要とみた形の秩序を、法律や慣習や道徳によって保障しようとするとき、その社会で営まれるべき家族生活の準拠すべき制度が成立する。
現存する家族の制度を、まず婚姻に関する制度からみれば、単婚か複婚か、婚姻の相手を一定共同社会の範囲外に求める族外婚か、その逆の族内婚かなどというようなことが、その社会で許容され、あるいは禁止されるかが婚姻制度として決まっている。
家族内の権威構造についても父権制、母権制、家父長制、夫婦パートナーシップ制などがあり、家産相続については一子相続制や均分相続制がある。
同居や扶養のあり方についても、父系拡大家族、母系拡大家族、系譜家族、核家族などの異なる制度が、その時代その社会での家族制度となっている。
中国や韓国などでは古来夫婦別姓であるが、日本の夫婦別姓への民法改正案とは意味が異なる。
update:2010年02月25日
